第一章  総 則
第1条 本会は大阪府立交野高等学校「桜美会」と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は本部を大阪府立交野高等学校内に置く。

第二章  会 員
第4条 本会は次の会員をもって構成する。
1. 正会員 大阪府立交野高等学校卒業生。ただし、一定期間在学 した者で入会を希望する者は、役員会の承認を得て 正会員になることができる。
2. 特別会員 大阪府立交野高等学校職員および旧職員。

第三章  役 員
第5条 本会には次の役員及び会計監査を置き、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
1. 名誉会長  1名 現校長
2. 会長    1名
3. 副会長   2名
4. 会計    2名
5. 常任理事  若干名
6. 代表幹事  各期1名
7. 各期幹事  若干名
8. 会計監査  2名
第6条 会長、副会長、会計は前年度役員会が推薦し、選出する。
第7条 常任理事は、前年度役員会が推薦して選出し、代表幹事を兼任するこ とができる。また、特別会員の中より会長が若干名を委嘱することができる。
第8条 代表幹事は、各期幹事の中から互選により1名を選出する。
第9条 各期幹事は、毎期卒業生の中から、卒業時の学級毎に2名を選出する。
第10条 会計監査は、前年度役員会が推薦し、選出する。

第四章  会 議
第11条 本会運営のために次の機関を置く。
役員会 会長、副会長、会計、常任理事をもって構成し、年1回の定 例役員会を開き、予算の議決、決算の承認、年間事業計画 と本会運営上の重要事項等の協議をする。また、会長は必要に応じ臨時役員会を開くことができる。
幹事会  会長、副会長、会計、常任理事、代表幹事、各期幹事を もって構成し、会長が必要に応じ開くことができる。
委員会  役員会は、本会の目的を達成するため、必要に応じ委員会を設置することができる。
総 会  会長は必要に応じ総会を開くことができる。
総会において次の事を行なう。

1.会則の改正、追加および本会運営の充実を図るための規則、細則の決定
2.特別な事業等の予算の議決
3.その他重要事項
4.議長は、会長又は会長が指名した者が行なう。

第12条 役員会は役員の1/5以上、幹事会は幹事の1/3以上の要請があれば、 それぞれ開かなければならない。

第五章  事 業
第13条 本会は次の事業を行なう。
1. 会員相互の親睦を図るための各種会合
2. 会報の発行およびホームページの管理・運営
3. 母校教育の発展のための支援
4. その他、役員会が必要と認めた特別な事業 

第六章  会 計
第14条 本会の経費は次の収入による。
1. 正会員の納める会費
2. 寄付金
3. その他の収入
第15条 正会員の会費は終身会費とし、金3000円を在学中に完納する。
第16条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第七章  付 則
第17条 本会会則に関する規則・細則は役員会の議決を経て別にこれを定める ものとする。
第18条 本会会則の追加・改正は総会に付議し、出席者の2/3以上の同意を要 するものとする。
第19条 会員で住所に移動が生じた時はその旨を本会に通知しなければならない。
第20条 本会則は令和6年4月1日より実施するものとする。